介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順を下記にご紹介します。
① 申請
介護サービスを利用する必要がある人は、市区町村の担当窓口に申請する
申請に必要なもの・・要介護・要支援認定申請書 介護保険被保険者証 健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)
② 認定調査 主治医意見書
市区町村の職員等が自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行う。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらう。
③ 審査・判定
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行う。
④認定・通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知する。
⑤ ケアプランの作成
認定結果をもとに、心身の状況に応じて「要介護1~5」の人は居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせたケアプランを作成する。「要支援1・2」「非該当のうち一部」の人は地域包括支援センターで介護予防プランを作成する。
⑥ 介護サービス開始
ケアプランにもとづいて在宅で、保険・医療・福祉の総合的なサービスが利用できる。
◎ 介護(介護予防)サービスを利用するときは
ケアプランの作成・・・認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に心身の状況に合ったケアプランを作成してもらう。ケアプランを作成した場合は、1割又は2割の利用料を負担すれば介護サービスが利用できる。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは・・・介護の知識を幅広くもった専門家。介護サービスを利用するときの相談や、在宅サービス事業者等との連絡・調整を行い、ケアプランを作成する。
◎ 利用できるサービス
通所介護(デイサービス)・・・通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行う。
通所リハビリテーション(デイケア)・・・老人保健施設や医療機関等で、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行う。
訪問介護(ホームヘルプ)・・・ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助を行う。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できる。
訪問リハビリテーション・・・居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行う。
訪問入浴介護・・・・・・・・介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行う。
訪問看護・・・・・・・・・・ 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行う。
短期入所生活 / 療養介護・・・福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられる。
福祉用具貸与・・・・・・・・・日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与する。
車椅子 / 車椅子付属品 / 特殊寝台 / 特殊寝台付属品
床ずれ防止用具 / 体位変換器 / 手すり / スロープ
歩行器 / 歩行補助杖 / 認知症老人徘徊感知器/移動用リフト
特殊福祉用具販売・・・・・・入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売する。
腰掛け便座 / 入浴補助用具 / 特殊尿器 / 簡易浴槽 / 移動用リフトのつり具
住宅改修費支給・・・・・・・手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、費用額20万円を上限にその9割を支給する。
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