介
護
保
険 |
施
設
名 |
施設の特徴・入所対象者 |
申 込 方 法 |
そ の 他 |
介
護
老
人
福
祉
施
設 |
特
別
養
護
老
人
ホ
|
ム
/
特
養 |
- 常に介護が必要な高齢者
(要介護3~5)が生活の場と
して入所する施設です。施設
サービス計画に基づいた、入
浴、但し、要介護1、2の方で
やむを得ない事情により在宅生活が
困難と判断された場合は特別に入所
申込みが可能
- 排泄・食事など介護や介助、機能訓練や健康管理を行う。
- 常に介護を必要としている方が対象になりますので、要支援者は入所できません。
(短期入所は可能)
|
- 希望する施設へご家族よりパンフ
レット送付の依頼の連絡をする。送
られてきた書類に必要事項を記入
の上、介護保険被保険者証のコピーを
添付して希望施設へ返送する。
- 入所申込時に診断書作成の必要は
なく、入所順位が近くなり次第、希
望施設より診断書作成と本人面接
が求められる。
- 船橋市内の特養の場合は、随時
申込みを受付している。継続して施設
入所を希望する場合は、毎年2回(4月/10月)に申込書類を継続して提出することが必要となる。
|
- 特養は申込書を元に
予め決められた基準に
沿って緊急性の高い方
より入所対象となるの
で、入所順位は申し込
み順ではない。
- 年2回、各施設で待機順位の
見直しを行う。
- 入所待機は非常に長い。
|
介
護
老
人
保
健
施
設 |
老
人
保
健
施
設
/
老
健 |
- 病状が安定し入院治療を
必要としない介護認定(要介護
1~5)を受けている方。
- 看護・介護など医学的管理の
下に作成された施設サービス計
画に沿ってリハビリや介護が提
供される。その中で、家庭復帰
や社会復帰を促進していく施設
です。自宅、病院、特別養護老
人ホームの中間的な役割です。
- 在宅復帰を目標に施設が成
立っているので、長期入所は
原則不可能。
- 要支援者は、入所対象外です
(短期入所は可能)
|
- 希望する施設へ直接連絡を取り、
家族面接あるいは、本人面接の予約
を取る。申込みは随時行っている。
- 特養とは違い、入所希望の時点で、
面接を実施し、利用申込書や健康診
断書作成を求められる。先に、入所
判定会議が実施され、入所の可否が
決定する。
- 在宅での待機者や医療機関入院患
者など緊急性の高い方からの受け
入れとしている施設は多い。
|
- 老健でも入所待機者
が増加し、入所まで長
い時間待たされるケー
スも少なくないため、
各施設の情報収集が必
要。また、医療管理を
行っていますが、施設
により医療行為の限界
があるためその確認も
必要。
- 在宅へ戻ってからも支援。
|
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護 |
グ
ル
|
プ
ホ
|
ム |
- 認知症の要介護者(要支援1を
除く)などが対象となる。
- 共同生活を営む住居により家庭
的管環境や地域との交流の中で
利用者の能力に応じた自立した
生活を営めるように支援する施
設です。その中には、認知症対応
型共同生活介護計画などの計画
に基づいた入浴・食事・排泄・機
能訓練も含まれる。
- 個室の対応で、利用者のプラー
バシーにも考慮されている。ま
た、共同生活をする場となります
ので、行動障害が著しく処遇が困
難な方は対象外になることもあ
る。
|
- 希望される施設に直接申し込みを
する。待機が必要な場合は、申込受
付を行い、順番が近づいてきたら診
断書作成を求められる。
- また、施設の方より「主治医の意
見書」などを基に、認知症であると
いう確認が行われることもある。
|
- グループホームも、
各施設(基準)により
身体的状況の変化に伴
って利用の限界や継続
利用ができるところも
あるので、各施設に問
問い合わせることが必
要。
- 地域性を重視し、他
市町村からの受け入れ
を敬遠するところもあ
る。
|
軽
費
老
人
ホ
|
ム |
A
型
施
設 |
- 60 歳以上で寝たきりでない方
で親族がいない方、家庭の事情に
よりその家族と同居ができない
方。
- 毎月の費用負担が可能で、身元
が確実な保証人をつけることが
できる方。
|
|
|
ケ
ア
ハ
ウ
ス |
- 60 歳以上の方で、身体的機能
の低下が認められ、高齢のため独
立して生活するのに不安が認め
られる。また、家族からの援助も
受けることが困難な方。
- 毎月の費用負担が可能な方。
- 要介護認定(概ね要介護1~2
ぐらい)の方でも施設によっては
入所検討をしてもらえることも
ある。しかし、自力移行や配膳に
介助が必要となると入所対象外
になってくる。
|
|
|
介
護
保
険
外 |
養
護
老
人
ホ
|
ム
/
措
置
施
設 |
- 65 歳以上で入院治療を必要と
しない健康状態の方。
- 経済的に困窮している(生活保
護受給者、市民税の所得割を課せ
られていない方など)。
- 家族の住居状況など、現在の生
活環境では生活が困難な状態の
方。
|
- 先の条件を満たして、在宅生活が
困難である場合は、市役所の高齢者
福祉課へ申込をする。
|
- 措置施設になるため、
介護保険とは違い、市
町村が介入する。入所
対象かどうかは、市町
村の判断にゆだねられ
る。
|