難病医療費助成制度について
「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合、「難病法」による医療費助成の対象となることがあります。対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類等が、個々の疾病ごとに設定されています。助成を受けるためには申請することが必要であり、申請日以降の医療費が助成の対象となります。
※平成30年4月から難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)は331疾病に拡大しています。該当する疾病は次のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000198128.pdf
1.申請
必要な書類を揃えてお住まいの市区町村に申請します。(受付窓口は異なりますので、お住まいの窓口にお問い合わせください。)
2.都道府県による審査
都道府県は審査会を経て、(1)病状の程度が認定基準に該当するとき、または、(2)認定基準に該当しないが高額な医療の継続が必要な人(軽症高額該当)と認める場合に支給認定を行います。
3.医療受給者証の交付
(1)申請から医療受給者証が交付まで約2か月半~4か月程度かかります。その間に指定医療機関においてかかった医療費は払戻し請求をすることができます。
(2)審査の結果、不認定となることがあります。その場合は、都道府県から不認定通知が送付されます。
認定の有効期間と期間内の変更申請
自己負担上限額について
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市民税7.1万円未満
自己負担上限月額 (外来+入院) : 患者負担割合2割 | ||||
基準 | 一般 | 高額かつ長期(※2) | 人工呼吸器等 装着者 |
|
生活保護 | 0 | 0 | 0 | |
低所得Ⅰ | 本人収入 ~80万円 |
2,500 | 2,500 | 1,000 |
低所得Ⅱ | 本人収入 80万円超 |
5,000 | 5,000 | 1,000 |
一般所得Ⅰ | 市民税7.1万円未満 | 10,000 | 5,000 | 1,000 |
一般所得Ⅱ | 市民税7.1万円~25.1万円未満 | 20,000 | 10,000 | 1,000 |
上位所得 | 市民税25.1万円以上 | 30,000 | 20,000 | 1,000 |
※1 自己負担上限月額を算定する際に基準となる世帯員のことをいいます(住民票上の世帯員とは異なります)
※2 「高額かつ長期」とは、難病の医療費助成を受け始めてから後、月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が年6回以上ある方をいいます。
難病指定医について
※千葉県の指定医について
http://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/alle-nan/nanbyouiryouhou/siteii.html
指定医療機関について
指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関で行われた医療に限られます。
※千葉県の指定医療機関について
http://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/alle-nan/nanbyouiryouhou/siteiiryou.html
軽症高額該当について
「高額な医療を継続することが必要」とは、医療費総額が33,330円を超える月が支給認定申請月以前の12月以内(※)に3回以上ある場合をいいます。
例えば、医療保険3割負担の場合、医療費の自己負担がおよそ1万円となる月が年3回以上ある場合が該当します。
※(1)申請月から起算して12月前の月、または(2)指定難病を発症したと難病指定医が認めた月を比較して、いずれか後の月から申請日までの期間が対象です。なお、「33,330円」には入院時食事(生活)療養の標準負担額は含みません。
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